「Winny」の開発者の上告審で裁判長は検察側の上告を棄却
ゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助の罪に問われている、ファイル共有ソフト「Winny」の開発者の元東大大学院助手、金子勇被告。
その金子被告の上告審が最高裁第3小法廷であり、岡部喜代子裁判長は「著作権侵害を容認していたとは認められない」として、検察側の上告を棄却したことが明らかになりました。
検察側の上告を棄却した理由として岡部裁判長は、「Winnyの利用方法は個々の判断に委ねられている」と語っています。
金子被告も、「Winny」を使ってゲームソフトなどを違法コピーさせる目的で開発し、誰でも自由に使えるように公開したワケではないでしょうから、妥当な判決だったと言っていいでしょうね。
ファイル共有ソフトを使った著作権侵害をめぐり、開発者本人が刑事責任を問われた初のケースでしたから、今後、この判決がこういったケースでの司法の判断基準になるかもしれません。
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